米国市民権者および永住権者ではない外国人は、コロナウイルスワクチンを接種を受けていない場合、米国入国を制限する法令が11月8日の真夜中から発効されるとホワイトハウスが発表をしました。
この法令は、11月8日後60日目になる日に維持、変更または延長をするかをアメリカの政府が検討をし、その後も30日目の日ごとに毎回検討をするそうです。
市民権者と永住権者は、ワクチン接種をしていない場合、アメリカ行き飛行機の搭乗前1日以内に受けたPCRの陰性証明を見せなければ搭乗ができなくなりました。
外国人の場合、次の例外の場合に該当しない限り、ワクチン接種をしなければ米国入国ができなくなりました:
1. 航空機パイロットと乗組員
2. 外交官ビザ、国際機関要員ビザ、NATOビザ、又は、刑事訴訟のためのビザで入国する場合(A-1、A-2、C-2、C-3、E-1、G-1、G -2、G-3、G-4、NATO1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-6ビザ)
3. 国際連合(UN)の業務のために入国する場合
4. 入国者の国で入国者の年齢層の人々のためのワクチンが足りない場合
5. Centers for Disease Control and Prevention(米国疾病管理予防センター)の局長(Director)の決定により、コロナワクチン治験参加のために入国する場合
6. 入国者のコロナワクチン接種が医学的に不適切であるとCenters for Disease Control and Preventionの局長が判断をする場合
7. 人道的な理由または緊急事態(「humanitarian or emergency reasons」)の理由で米国入国が必要であるとCenters for Disease Control and Preventionの局長が判断をする場合
8. コロナワクチンが足りない国から来る入国者であり、米国入国のための特定のビザを持っている場合(B1、B2訪問ビザは除く)
9. 米軍軍務員またはその同伴家族
10. 海洋船員(sea crew member)
11. 米国入国が米国の国益のために必要な人であると 米国のSecretary of State, the Secretary of Transportation, または Secretary of Homeland Security が判断をする場合
上記の「Centers for Disease Control and Preventionの局長が判断」を受けるための正確な手続きが発表された後、本掲示板に再掲載をさせていただきます。
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