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ビザと永住権の種類

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Types of U.S. Visas and Permanent Residency

米国ビザと永住権の種類 (TYPES OF U.S. VISAS AND PERMANENT RESIDENCY)

下記では、移民ビザと非移民ビザについての基本情報を紹介します。

注意:下記はあくまで一般的な情報であり、お客様の状況によって手続きは異なります。

1.Permanent Residency (영주권)

1. 永住権 (Permanent Residency)

 

The following are the categories of U.S. permanent residency:

以下は、米国の永住権の種類です。

1-1.  家族関係に基づく申請 - 直近の家族 (Family-Based Petition - Immediate Relative Category)

 

永住権は、家族関係に基づいて申請することができます。

米国市民(U.S. citizen)は、配偶者、未成年の子ども(21歳未満)、成人の子ども(既婚も未婚も含む)、両親、兄弟姉妹のために、永住権のスポンサーとなることができます。

ただし、米国永住者(U.S. permanent resident)がスポンサーとなることができるのは、配偶者、未成年の子ども(21歳未満)、成人の子ども(未婚のみ)に限られます。

スポンサーとなることができる「子ども」の定義は、以下のとおりです。

移民法における「子ども」とは、次のいずれかです。
 

▷ 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた、遺伝的なつながりがある子供

▷ 未婚の男女の間に生まれた、遺伝的なつながりがある子ども

- 母親が申請する場合、合法化(legitimation)の手続きは必要ありません。

- 父親が申請する場合、父親または子どもの居住地の法律に従って、合法化(legitimation)の手続きが必要です。

- 父親が法律上の親子関係ではない子どもについて申請をする場合、子どもの21歳の誕生日前で、かつ子どもが未婚の間に、親子関係を証明する必要があります。

​ 養子縁組をした子どもについては、子どもが18歳になる前に養子縁組の手続きをした場合に限られます。

​ 16歳未満の子どもと養子縁組をした場合は(18歳未満の子どもを養子縁組した場合も、養子縁組に基づく家族申請について特定の状況が当てはまるケースや、フォーム130に記載されている状況が当てはまるケースでは、同様です)、2年間親権を持って同居していることが必要です(親権の時期と同居の時期は同じである必要はありませんが、それぞれが2年間の要件を満たしていることが必要です)。

​生殖補助医療(ART)によって生まれた遺伝的つながりがない子どもは、その子どもの出生時に、法律上の母親として管轄区域で認められていることが必要です。

     家族のために永住権を申請する人は、その家族を米国で支援できることを示す財務報告書を提出しなければいけません。財務報告書が十分でない場合は、収入と資産について共同スポンサーを追加することができます。

1-2.  雇用に基づく請願(Employment-Based Petition)

雇用に基づく永住権の3つのカテゴリは、次のとおりです。

“EB-1”

このカテゴリーは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおいて優れた能力を持つ人を対象にしています。優れた能力を有するかどうかについては、国内外での評価や様々な書類に基づいて審査されます。

“EB-2”

このカテゴリーは、高度な学位を保持している人や、芸術、科学、ビジネスにおいて優れた能力を持ち、米国の文化や経済に貢献する人を対象にしています。このカテゴリーで申請をするためには、通常、修士号を持ち(または学士号とそれに関連する5年以上の職歴)、かつ米国で雇用されていることが必要です。

申請者が「国益免除(NIW)」を取得した場合、雇用条件は免除されます。「国益免除(NIW)」の詳細については、ここ をクリックしてください。

 

“EB-3”

このカテゴリは、熟練労働者、専門家、その他の労働者を対象としています。「熟練労働者」とは、最低2年間の訓練または実務経験が必要な職種の人です。「専門家」とは、学士号または大学相当の学歴を必要とする職種の人です。「その他の労働者」とは、2年未満の実務経験を必要とする職種の人です。

 

学士号を取得しているものの、実務経験の条件を満たしていない場合は、EB-2ではなく、EB-3のカテゴリーで申請することができます。

 

 

1-3.  特別移民(Special Immigrant)

このカテゴリーは、宗教家、パナマ運河条約の従業員、アメラジアンの子ども(Amerasian)、米国外務省の海外職員、国際機関の退職者を対象としています。

1-4.  投資移民(Investment Immigration)

このカテゴリの永住権は、米国のビジネスに多額の投資をする人が対象です。

このカテゴリーで申請するためには、少なくとも180万ドル以上を米国の企業に投資していなければならず、かつその会社が10人以上の米国人をフルタイムで雇っていることが必要です。特定の地域においては、最低投資額は90万ドルに減額されます。例えば、人口が2万人未満の農村部や、失業率が全国平均の150%を超える地域に投資する場合です。

1-5. グリーンカード宝くじ(多様性移民)(Green Card Lottery (Diversity Immigration))

特定の国で生まれた人は、グリーンカードの宝くじに当選することにより、米国永住権を取得できます。手続きとしては、まず宝くじに申し込むことから始まります。このプログラムの対象となるためには、申請者は少なくとも高卒以上の学歴または2年以上の実務経験を有していることが必要です。

1-6. 再入国許可(I-131)(Re-entry Permit (I-131))

もし米国永住権を持っているのに1年以上米国に滞在していない場合は、グリーンカードを使用して米国に再入国することはできません。海外の米国領事館で「帰国ビザ(SB-1)」を取得する必要があります。

 

ただし、米国を出発する前に「再入国許可(re-entry permit)」を取得している場合は、その有効期限内であれば、ビザを取得することなく米国に再入国することができます。

 

再入国許可の有効期間は、最初に取得したときから2年間で、さらに2年間延長できます。その後は、1年単位でのみ延長できます。

再入国許可を取得するためには、米国(グアムを含む)にいる間に、I-131を提出することが必要です。

1-1.Family-Based Petition
1-2. Employment-Based Petition (고용주 초청)
1-3.Special Immigrant (특수 이민)
1-4. Investment Immigration (투자이민)
1-5.Green Card Lottery (Diversity Immigration) (그린카드 로터리 - 영주권 추첨) ​
1-6.Re-entry Permit (재입국허가) ​
2.Non-Immigration Visas (비이민비자)
2-1.Visitor Visa (B-1/B-2 Visa) (방문자 비자)
2-2.Student Visa (F-1/M-1 Visa) (학생 비자)
2-3.Work Visa (H Visas/E-3 Visa) (취업 비자)

2. 非移民ビザ (Non-Immigrant Visas)

非移民ビザを取得すると、限られた期間のみ米国に入国することができます。

2-1.  訪問者ビザ(B-1 / B-2ビザ) (Visitor Visa (B-1/B-2 Visa))

訪問者ビザでは、最大6か月間米国に滞在できます。 B-1ビザはビジネス用で、B-2ビザは観光用です。「観光」とは、米国への旅行、米国に住む親族や友人の訪問を指します。日本を含む特定の国に関しては、ビザ免除プログラムによって、B-1/B-2ビザを取得する必要はありません。 しかし、何らかの理由で90日以上米国に滞在する場合は、B-1/B-2ビザの取得が必要です。B-1 / B-2ビザの審査では、「許可された滞在期間が切れる前に、米国を出国して母国に戻ることができるかどうか」という点が評価されます。

2-2. 学生ビザ(F-1 / M-1ビザ)(Student Visa (F-1/M-1 Visa))

F-1ビザは、米国の語学学校、小学校、中学校・高校で全課程を修了するか、大学で学士号もしくはそれ以上を取得する予定の学生に適用されます。

M-1ビザは、米国の職業訓練学校に通う予定の学生を対象としています。通常は2年間です。典型的な例としては、ネイルアート学校、料理学校、自動車整備学校、航空学校です。

これらの学校を修了した後は、履修した分野に関連する職業に就くために、米国での滞在期間を延長することができます(通常、F-1学生の場合は1年、M-1学生の場合は最大6か月です)。
 

2-3. 就労ビザ(Hビザ/ E-3ビザ)(Work Visa (H Visa/E-3 Visa))

米国で働くためには、ほとんどの国の人がH-1Bビザを取得する必要があります。H-1Bビザを取得するためには、(1)学士号(2)12年の実務経験(3)2年の学位と6年の実務経験、のいずれかが必要です。1年間に発行できるH-1Bビザの数には、8万5,000という制限があります(チリとシンガポールは、この制限の対象外です)。

ただし、短期的な仕事のために米国に来る場合は、H-2Bビザを取得することが可能です。 H-2Bビザは、海外から短期間でのみ労働者を呼ぶ場合に適用されます。農業以外の分野(”nonagricultural”)であり、一時的で季節的でピーク負荷な分野(“one-time”, “seasonal”, “peakload”)であり、断続的な分野(intermittent basis)が対象です。
 

2-4. 投資家/トレーダービザ(E-1 / E-2ビザ) (Investor/Trader Visa (E-1/E-2 Visa))

これらのビザは、米国を拠点とするビジネスに一定の資金を投資する人が対象です。通常、少額の投資で十分であるとされています。例えば、クリーニング店、レストラン、コンビニエンスストアなどの小規模ビジネスを開業する人や、これらの事業を買収する場合です。事業所有権の50%以上は、E-1 / E-2条約国の国籍を持つ非米国人に属している必要があります。必要な投資額は設定されていませんが、ビジネスを発展させるのに十分な金額でなければなりません。通常、最低でも10万ドルは必要とされています。

2-5. 社内転勤ビザ(Lビザ) (Intracompany Transferee Visa (L Visa))

Lビザは、会社内の異動のためのものであり、米国の支店、子会社、親会社、または本社に転勤となる従業員が対象です。このビザを取得するためには、ビザを申請する直前の3年間のうち少なくとも1年間は、その会社の従業員であることが必要です。 Lビザは、永住権に切り替えることができます。

2-6. 宗教ビザ(Rビザ) (Religious Visa (R Visa))

Rビザは、米国の宗教施設から有給で内定を受けている人が対象です。申請者は、米国で勤務する宗教機関と同じ宗派に2年以上属していることが必要であり、かつその仕事は宗教に関連するものでなければいけません。 Rビザは、永住権に切り替えることができます。

2-7. 配偶者、婚約者(e)ビザ(Kビザ/ Vビザ)(Spouse, Fiancé(e) Visa (K Visa / V Visa))

Kビザは、米国市民の婚約者や配偶者が対象です。 K-1ビザは米国市民の婚約者に適用され、K-3ビザは米国市民の配偶者に適用されます。 K-1ビザ所持者は、米国への入国後90日以内にパートナーと結婚しなければいけません。90日以内に結婚できなかった場合は、ビザが却下されるなどの深刻な結果となるおそれがあります。

Vビザは、米国の永住者の配偶者が対象です

KビザおよびVビザは、家族関係に基づく永住権に切り替えることができます。
 

2-8. メディアビザ(Iビザ)(Media Visa (I Visa))

Iビザは、ジャーナリスト、記者、映画クルーなどのメディア関係者が対象です。このビザの資格を得るためには、メディア関係者として会社に雇用されていることが必要であり(従業員またはフリーランサーとして)、勤務先の会社が米国外に本社を持っていることも必要です。Iビザは、永住権に切り替えることができます。

2-9. 卓越した能力または実績を持つ人のビザ(Oビザ)(Visa for the Individuals with Extraordinary Ability or Achievements (O Visa))

Oビザは、科学、芸術、ビジネス、またはスポーツの分野で卓越した能力を持つ人に適用されます。下記の3つ以上を満たす場合は、Oビザの対象となります。

  • 国内または国際的に認められた賞の受賞

  • 顕著な成果を出した人のみが会員となれる組織のメンバー

  • 専門的または著名な業界雑誌、新聞、その他のメディアで掲載されること

  • 科学的、学術的、またはビジネス関連で多大な貢献をしたこと

  • 学術論文の著者

  • 高額な報酬を得ていること

  • 専門分野の委員や審査官として活躍していること

  • 著名な組織において、重要または必要不可欠な役職として採用されていること

3. ビザの拒否 (Visa Denials)

米国領事館でビザ申請を拒否されると、大きなストレスとなります。特に、米国に家族がいる人や、米国でビジネスをしている人にとっては、深刻な問題です。

ビザが発給される主な条件は、母国との間に強固な結びつきがあり、米国滞在後は母国に帰らなければいけない、ということです。

母国との結びつきの強さを示す証拠としては、以下のものが挙げられます。
 

  • 安定した移民のステータス

  • 安定した居住地(賃貸または所有)

  • 家族の絆

  • 専門的な仕事

領事館の所在国でこれらの条件を満たさない場合、米国領事館はビザ申請を拒否する傾向があります。申請者と米国以外の国との関係を審査する際に、領事館の所在国以外を考慮に入れることは、通常ありません。

しかし、現代のグローバル社会では、多くの人々が世界中のさまざまな国で生活しています。たとえば、米国領事館がある国に住んで仕事をしている人が、その国の永住権を持たず、その国に家族が住んでいないこともあります。一方で、母国に家族が住んでおり、移民のステータスが安定している人が、母国には住んでおらず仕事もしていない、ということもあります。これは、多文化の国の多くの人々に当てはまります。

私たち移民弁護士は、拒否されたビザについて再申請を行い、このような問題を解決する方法を説明します。

4. 過去の米国移民法違反 (Previous U.S. Immigration Law Violation)

過去に米国移民法に違反した記録があると、ビザが拒否される原因となります。移民法違反としてよくある例は、次のとおりです。

  • 在留期間超過後の米国での不法滞在

  • 米国での不法就労

 

このような記録を持つ人がビザを申請する場合、申請者がこれらの違反を二度と犯さないという証拠を提出しない限り、米国領事館がビザを発行する可能性はほとんどありません。領事館は通常、申請者にビザを発行する前に、USCIS(米国移民局)から不適格の免除(Waiver Against Inadmissibility)を得るように要求します。免除を得るためには、同じ違反を再度犯す可能性が無いことや、米国社会に対する脅威になる可能性が無いことを証明する必要があります。

5. Criminal Records (犯罪歴)

▷ 一般(General) :

すべてのケースにあてはまるわけではありませんが、多くの場合、申請者に犯罪歴があると、米国への入国を拒否されるか、ビザ申請が拒否されます。

米国の移民法においては、いわゆる「道徳的不法行為の犯罪(crimes of moral turpitude)」の犯罪歴がある人は、不許可となります。しかし、米国の移民法や裁判所が「道徳的不法行為の犯罪」という用語を明確に定義したことはありません。

米国の移民裁判所の一般的な見解によると、「道徳的不法行為の犯罪((crimes of moral turpitude))」とは、一般に、人と人の義務や社会一般のルールに反して、本質的に不道徳な行為をしたり、卑劣な行為をすることによって、公共の福祉に反することです。

最近の傾向としては、過失によって犯罪を犯したことがある人については、米国への入国が拒否されることはありません。

私たちがこれまでに取り扱った案件においては、下記の犯罪歴によって入国が拒否されたことはありません。

▷ 過失による罪 (Negligent offenses)

▷ お酒を飲んだ後に運転する (飲酒運転):  通常、米国領事館は、申請者に対して精神科医から診断書を取得するように要請して、その診断書を確認したうえでビザを発行します。

▷ ​過失による殺人 (Negligent homicide) : ただし、次の犯罪歴を持つ申請者は、ビザが拒否されるか、米国への入国を拒否されることが一般的です

▷ ​盗難


▷ ​詐欺


▷ ​暴力

上記に挙げた例は、あくまで一部の事例です。このような犯罪歴がある場合は、各領事館の判断に応じて異なる結果となる可能性があります。

※ 例外(Exceptions) : 米国移民法では、次の犯罪によって米国への入国が拒否されることはありません。

▷ ​ “Juvenile Crimes”: 申請者が18歳未満であり、申請日より5年以上前に犯罪を犯した場合、または米国に入国するためのビザを申請する場合、その犯罪によって入国が拒否されることはありません。身柄を拘束されたことがある場合は、ビザの申請日または米国入国の5年以上前に釈放されていることが必要です。

▷ ​軽犯罪 : 軽犯罪によって米国への入国が拒否されることはありません。過去に有罪判決を受けた人であっても、その懲役刑が最高1年であり、申請者が6カ月を超える懲役刑を宣告されていない場合は、軽犯罪とみなされます。

6. 市民権の申請(CITIZENSHIP APPLICATION)

永住権で米国に居住した後、市民権を申請する資格が得られる場合があります。市民になるプロセスは「帰化」と呼ばれ、N-400フォームを提出することから始まります。

帰化の要件は次のとおりです。
 

  • 帰化申請を提出する時点で、少なくとも18歳以上であること。

  • 基本的な英語を読み、書き、話すことができること。

  • 永住権を取得してから、少なくとも5年間米国に住んでいること。

  • 帰化申請を提出する直前の少なくとも5年間、米国に連続して居住していること。

  • 帰化申請の直前の5年間のうち、少なくとも30か月間、米国に物理的に滞在していたこと

2-4.Investor/Trader Visa (E-1/E-2 Visa) (투자자/무역 비자)
2-5.Intracompany Transferee Visa (L Visa) (기업 내 전근 비자)
2-6.Religious Worker Visa (R Visa) (종교 종사자 비자)
2-7.Spouse, Fiancé(e) Visa (K Visa / V Visa) (배우자, 약혼자 비자)
2-8.Media Visa (I Visa) (미디어 비자)
2-9.Visa for Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (O Visa) 탁월한 능력 또는 업적의 소유자를 위한 비자)
3.Visa Denials (비자 거절)
4.Previous U.S. Immigration Law Violation (미국 이민법 위반 경력)
5.Criminal Records (범죄 기록)
6.CITIZENSHIP APPLICATION (시민권 신청)

連絡先  :

住所  :

グアム : 238 Archbishop Flores St., Suite 802, Hagatna, GU 96910
ニュウーヨーク : 50 Fountain Plaza Suite 1400, Buffalo, NY 14202
ロサンゼルス : 3424 Carson St. Suite 440, Torrance, CA 90503
テキサス (ヒューストン) : 2717 Commercial Center Blvd., Suite E200, Katy, TX 77494

テキサス (オーステイン) : 901 Mopac Expressway South, Bldg. 1, Suite 300, Austin, TX 78746

オーストラリア : Suite 501, level 5, 280 Pitt Street, Sydney 2000

電話 (弁護士に直接つながる電話番号 :

米国とグアム : 737-222-3096
オーストラリア : 0420-415-829

※ 上記の電話番号にはテキストメッセージを送信しないでください。ご質問やご相談がある場合は、電話またはメールでお問い合わせください。

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